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{{Law}}
'''雇用保険'''(こようほけん)とは、[[雇用保険法]]に定められはった[[雇用保険事業]](失業等給付と二事業)を行うために[[政府|国(やまと政府)]]が運営する保険の制度であるんや。[[1947年]]([[昭和]]22年)の失業保険法で規定された'''失業保険'''の制度は廃止され、それに代わるもんとして[[1974年]](昭和49年)に創設されたちうわけや。
雇用保険の保険者は国なんやし、[[公共職業安定所]](ハローワーク)が事務を取り扱っておる。保険料は[[個人事業主|事業主]]と労働者が原則折半して負担する。
== 基本事項 ==
=== 沿革 ===
* 1947年(昭和22年)- 失業者の生活の安定を目的として、「失業保険法」(昭和22年法律第146号)が制定される。その中で、失業保険制度が創設される。
* 1974年(昭和49年)- 失業者の生活の安定、および三事業(雇用改善事業、能力開発事業、雇用福祉事業)を目的として、「雇用保険法」(昭和49年法律第116号)が制定される。失業保険法は廃止され、失業保険制度に代わって雇用保険制度が創設される。
* [[1977年]](昭和52年)- 「雇用保険法等の一部を改正する法律」(昭和52年法律第43号)により、雇用改善事業に代わって雇用安定事業が規定される。
* [[2007年]]([[平成]]19年)-「雇用保険法等の一部を改正する法律」(平成19年法律第30号)により、雇用福祉事業が廃止され、三事業は二事業となりよったちうわけや。その他、被保険者および受給資格要件の一本化[短時間被保険者ちう区分を無くし、[[2007年]][[10月1日]]の離職者からは基本手当受給の要件が'''「2年間の間に11日以上働いた月が12ヶ月あること」'''に変更された(なお、平成19年現在の特定受給資格者に当たる者は6ヶ月)([http://www.sakurajima.go.jp/pdf/kaisei%20hoken.pdf 参照])。]や、国庫負担の見直し等も含めた改正がなされたちうわけや。
{{用心|2009年5月3日時点で最新の改正は「雇用保険法等の一部を改正する法律(平成21年法律第5号)」(平成21年3月31日施行)や。本記事の内容は、じぇったいしも現在の法律に沿った内容になっておるとは限りまへんさかい、ご用心願おりまんねん。}}
=== 原資 ===
雇用保険の失業等給付の原資には、事業主と労働者が負担する保険料に加え、国民の生存権の保障に資するゆう目的から[[国庫]]負担金も用いられはる。国庫が負担する割合は、日雇求職者に対する求職者給付(日雇労働求職者給付)は三分の一、日雇求職者以外の者に対する求職者給付(一般求職者給付と短期雇用特例求職者給付)は四分の一、雇用継続給付(育児休業給付と介護継続給付)については八分の一とされる。せやけど、求職者給付のうちの高年齢求職者給付、就職促進給付、教育訓練給付、雇用継続給付のうちの高年齢雇用継続給付については、国庫負担はへん。一方、二事業の運営に対したかて、国庫負担はへん。
=== 適用される事業所 ===
「1週間のきまったとこ労働時間が20時間以上で、かつ、6か月以上引き続いて雇用される見込みのあるんや」労働者を1人以上雇用する事業所は、法人、個人を問わへんし、原則「雇用保険適用事業所」となる。
=== 被保険者の種類 ===
被保険者(加入者)は雇用保険適用事業所に雇用されておる者であるんや。なお、離職した者は被保険者ではおまへん。
適用事業に雇用される者は国籍を問わず原則被保険者となる。
退職手当制度が適用される公務員は、退職金によって[[失業]]中の生活の保障がなされるため、雇用保険の被保険者とはやったらへん。勤続年数が短いことにより退職手当の金額が雇用保険の一般求職者給付に比して少額であるんや、せやへんかったら、[[懲戒免職]]されたことにより退職手当の支給がなされへん者については、「[[国家公務員退職手当法]]」や地方自治体の「退職金条例」の規定に基づき、雇用保険と類似の給付(「'''失業者の退職手当'''」)が受給できる場合があるんや。
==== 一般被保険者 ====
一般被保険者とは、雇用保険適用事業に雇用されておる者で、下記に規定する者以外をいう。適用要件は次のとおりであるんや。
当該事業所における通常の労働者と同じ時間働く者は被保険者となる。通常の労働者よりも勤務すべき時間が短い者(「短時間就労者」ちう)は、「1週間のきまったとこ労働時間が20時間以上で、かつ、6か月以上引き続いて雇用される見込みのあるんや」者が被保険者となる。予定雇用期間が6か月未満であっても、更新により同一の仕事に6か月以上従事する見込みがあれば適用となる。せやけど、日雇い派遣等で通算して1年間働いても(たとえ休日なしで365日連続であっても)対象とはやったらへん。なんでやったら、たまたま1日ごとに仕事を登録してその結果1年間仕事が得られはっただけであちう、1年間仕事したかてらうゆう約束ではおまへんさかいであるんや。これが、予定雇用期間1年であちう、個々の仕事が1日ごとの派遣の契約やった場合は、包括して1年間の仕事の契約があったとみなす。社会保険は、日雇いであっても連続して2ヶ月を超えて雇い入れされればその2ヶ月を超えた日から被保険者となる。(空白が30日未満やったら、空白の日の含めて計算するっちうことが多い)社会保険は、適用事業所が払った賃金に対して保険料を決定して徴収されるんに対して、雇用保険は労働者の身分等の保障が目的であるんや。事業所・事業主を単位として適用するわけやのうて、その職務や事業に対して適用する。
一般被保険者が受給権を得るためには、原則、「離職前の2年間において、賃金支払いの対象となりよった日が11日以上ある完全な月が12ヶ月以上あること」が必要であるんや。せやけど、「倒産」、「事業主都合による[[解雇]]」、「正当な理由のある自己都合、「契約期間満了により離職した者で、契約更新を希望しとったにも関わらず契約更新がされへんかったことにより離職した者」は、賃金支払いの対象となりよった日が11日以上ある完全な月が12ヶ月以上へん場合であっても、離職前の1年間において、賃金支払いの対象となりよった日が11日以上ある完全な月が6ヶ月以上ある場合については受給資格を得ることができる。
離職理由は公共職業安定所に来所する直前の事業所(15日以上被保険者期間があるもん)における理由であるんや。例うたら、6ヶ月働いた事業所を解雇された者が、別の事業所において1ヶ月働いた後に自己都合退職して公共職業安定所に来所した場合は、「自己都合」退職扱いとなり受給資格は得られへん。20年働いた事業所を自己都合退職した者が、別の事業所において1ヶ月働いて解雇された後に公共職業安定所に来所した者は、「倒産等」の退職扱いとなり、後述の「特定受給資格者」となる。職安に来所するタイミングによちう、受給できるか否か、受給可能日数について大きな差ができる場合があるんや。
==== 高年齢継続被保険者 ====
高年齢継続被保険者とは、65歳未満で雇用され、現在65歳以上になっておる労働者をいう。なお、雇用される時点において65歳に達しておる者は被保険者とやったらへん。高年齢継続被保険者が受給権を得るためには、原則、「離職前の1年間において、賃金支払いの対象となりよった日が11日以上ある完全な月が6ヶ月以上あること」が必要であるんや。なお、離職の理由は問わへん。
==== 短期雇用特例被保険者 ====
短期雇用特例被保険者とは、季節的に雇用されておる労働者([[出稼ぎ]])やらなんやらをいう。雇用対策としての観点から特例として被保険者となる。短期雇用特例被保険者受給権を得るためには、原則、「離職前の1年間において、賃金支払いの対象となりよった日が11日以上ある月(完全な月でなくともよい)が6ヶ月以上あること」が必要であるんや。なお、離職の理由は問わへん。
==== 日雇労働被保険者 ====
日雇労働被保険者とは、日々雇用される者、または、30日以内の期間を定めて雇用される労働者([[日雇い]]労働者)のうち、適用区域に居住または雇用される労働者をいう。
== 失業等給付 ==
=== 求職者給付 ===
==== 基本手当 ====
基本手当とは、被保険者が離職した場合に、働く意欲や能力があり、求職活動を行っておるにも関わらへんし、就職できへん場合に支給される手当であるんや。
基本手当は、一般被保険者を対象とする。
=====受給を受けるための要件=====
事業所を離職した場合において、加入期間等を満たし、「失業」状態にある者が給付の対象となる。
ここでいう「失業」状態とは、「就職したろおもてする意思と、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就くことができへん」状態のことであるんや。したがちう、「離職」した者であっても、下記の者は「失業」状態やのうて、給付の対象とはやったらへん。
* 病気、ケガ、妊娠、出産、育児、病人の看護やらなんやらにより働けへん者
** これらの者については、後述する「受給期間の延長」の手続きをとることにより、働けるようになりよった時点で給付を受けることが可能であるんや。
* 退職して休養を希望する者
** 60歳から64歳までに定年退職した者で休養を希望する者は、申請により退職後1年の期間に限って受給期間を延長するっちうことができる。
* 結婚して家事に専念する者
* 学業に専念する者
** なんちうか、ようみなはんいわはるとこの「昼間学生」がこれに該当する。
* 自営業を行う者
** 自営業の準備に専念する者を含む。
* 会社の役員(取締役、監査役)である者
=====具体的な受給手続きの流れ =====
下記に述べるんは、一般被保険者やった者についての受給手続きの概略であるんや。
一般求職者給付については、給付を受けようとする者が自らの意思に基づいて公共職業安定所に求職申し込みをするっちうことより給付を受けなあかんもんとされる。就職意思を積極的に示さへん者に対して一般求職者給付はなされへんのであるんや。
雇用保険の受給に際しては、自己の住居を管轄する公共職業安定所に出頭し、求職の申し込みを行う必要があるんや。すなわち、就職するにあたって希望する条件を具体的に申述するっちうことが求められはる。
*就職意思の有無については、雇用保険の加入対象となる労働条件、すなわち、1週間に20時間以上の就労を希望しておるか否かが判断基準とされる。したがちう、おおよそ職に就いておるとは言えへんような極めて短時間の就労や随意的な就労を希望する者については、「就職の意思」があるとは認定されへん。
*勉学、休養、旅行やらなんやらの理由により、直ちに就職するっちうことを希望せん者については、当然、「就職の意思」はへんもんとして扱われる。
この段階において、現在、職業についておるか否か、病気、ケガやらなんやらの理由により直ちに就職できへん者であるか否かの確認が行われる。
上述の求職申し込みの後、約4週間後に設定される「認定日」に公共職業安定所に出頭し、失業状態であることの確認を受けることにより、雇用保険金が支給される。(このプロセスを「失業の認定」ちう)。失業状態が続く場合において、「認定日」は原則4週間ごとに設定される。
失業の認定は「認定日」においてのみ行いうる(雇用保険法第30条)。認定日は、特段の事由[理由そのもんが極めて限定されており、具体的には
*採用試験・面接
*就職(入社が決まっておる)
*受給者本人の病気・けが
*受給者本人の親族の看護・危篤・死亡した場合
やらなんやらがあるんや。通例、証明書類(例うたら採用試験や面接の場合、応募先の証明)の提出が求められはる。]があらへん限り変更されへんし、かつ、認定日以外の日において失業の認定を受けることはできへん。
「認定日」に給付を受けようとする者が自ら公共職業安定所に出頭し求職の申し込みをするっちうことにより、「就職したろおもてする意思と、いつでも就職できる能力」があることの確認がなされる。したがちう、代理人による認定や郵送による認定は行うことができへん。せやけど、職安の閉庁日(土・日・祝日、年末年始)の前日に就職の届出を行った者が、閉庁日または閉庁日の翌日に就職する場合に限って例外的に郵送による失業認定が可能であるんや。
最初に雇用保険受給手続きを取った日から失業やった日(ケガや病気で職業に就くことができへん日を含む)が通算して7日に満たへん間については支給されへん。これを「待期」ちう(雇用保険法第21条)。
基本手当をうけることのできる期間(受給期間ちう)は、通常、離職日の翌日から1年間であるんや。受給期間を超えて失業しとったとしたかて支給をうけることはできへん。(雇用保険法第20条)。また、受給し得る最大限度の日数(きまったとこ給付日数ちう)が定められておる。
1週間の間に20時間以上働いた場合においては、その仕事に従事した期間は働かいへんかった日も含めて認定されへん。すなわち、「失業」やのうて「就職」状態とみなされる。仮に、「就職」状態に至ったとしたかて、その仕事を辞めて「失業」状態に至ればもっかい認定を受けることは可能であるんや。
1週間の間に20時間未満働いた場合において、他に安定した職業に就くために求職活動を行っておる場合については、失業やった日について認定がなされる。例うたら、1週間(7日間)の間に2日間アルバイトをしたら、アルバイトをせぇへんかった5日間が失業やったと認定(雇用保険金が給付)される。ここでぬかす「アルバイト」とは1日に4時間以上働いた場合を指す。1日に4時間未満働いた場合においては働いた日であっても認定されるが(「内職」「手伝い」程度とみなされる)、収入を得た段階で収入額に応じて減額支給されることとなる。
雇用保険受給中に、病気その他の理由により引き続き15日以上就職できへん状況が発生した場合については、その期間については「失業」状態とは認定されへん。せやけど、病気・ケガやらなんやらの理由による場合については「(雇用保険の)傷病手当」の支給がされる場合があるんや。せやへんかったら、受給期間の延長ができる場合があるんや。
雇用保険受給中に就職(パートやアルバイトも含む)した場合において、「就業促進手当」が給付される場合があるんや。
「就業促進手当」は、「安定した」職業に就いた場合に支給される「再就職手当」、「安定しておらへん」職業に就いた場合に支給される「就業手当」、障害者やらなんやらのなんちうか、ようみなはんいわはるとこの「就職困難者」が公共職業安定所等の紹介により安定した職業に就いた場合に支給される「常用就職支度手当」の3種類があるんや。
「再就職手当」、「就業手当」を受給した場合は、支給額に相当する日数を既に支給したもんとみなされる。
「常用就職支度手当」は、本来給付を受けることができる日数とは別途に「常用就職支度手当」がなされる。
偽りの申告をなす等不正な手段で給付を受けた場合、受けようとした場合は「不正受給」として処分される。「不正受給」とされた場合、不正に受給した金額の3倍以下の金額を納付(返還)せなやったらへんほか、残余の日数についても支給を受けることはできへん。故意の不正受給行為は、「[[詐欺]]罪」を構成するっちうことは勿論であるんや。
上記の事項については、初めて雇用保険の手続きを取った日から約1〜2週間後に開催される[[雇用保険説明会]]において説明がなされる。
===== 給付される金額(基本手当日額) =====
失業したと認定された1日あたりに支給される金額を、「基本手当日額」ちう。例うたら、認定日において20日失業したと認定されれば、「基本手当日額」に20日を乗じた基本手当が支給される。
*基本手当日額は、原則、離職日直前6ヶ月間の賃金(税引前)の総和を180で除した金額の45%〜80%の金額であるんや。なお、上限および下限が規定されておる。
*基本手当日額は、離職した理由や給付を受ける者の住所地において区別はされへん。
*「賃金」には、なんちうか、ようみなはんいわはるとこの「ボーナス」や「退職金」は含めへん。
*基本手当日額は、毎年8月1日付で見直し(改定)される。
*基本手当日額は、離職時の年齢により上限が異なっておる(下限は年齢により異なることはへん)。
*60歳以上〜65歳未満で離職した者と、それ以外の年齢で離職した者とでは算定式が一部異なっておる。
*基本手当日額の下限(最低額)は1664円であるんや。上限(最高額)は、離職時の年齢が30歳未満の者については6395円、30歳以上45歳未満の者については7100円、45歳以上60歳未満の者については7810円、60歳以上65歳未満の者については6808円、65歳以上の者については6395円である(2006年8月1日現在)。
*「就業促進手当」の支給金額の算定にあたっては、別途の上限額が定められておる。
===== 受給期間延長 =====
雇用保険金を受給するっちうことができる期間を「受給期間」ちう。受給期間は離職日の翌日から1年間であるんや。したがちう、離職してから1年以上経過した日に失業しとった日があった場合、給付日数が残っとったとしたかて受給するっちうことはできへん。
せやけど、以下の理由により引き続き30日以上職業に就くことができへん場合においては、申請により前述の「受給期間」に職業に就くことができへん期間を加算するっちうことができる。これを「受給期間の延長」ちう。
# 求職者本人の[[疾病]]・[[負傷]]{[[労災保険]]や[[健康保険]]から傷病による休業給付(休業補償・傷病手当金)をもろておる場合も含む}
# [[妊娠]]・[[出産]]・[[育児]](ボウズが3歳になるまで、または保育先が見つかるまで)
# 家族の看護(民法上の親族が常時受給者本人の介護を必要とする場合や小学校入学前のボウズの看護のため働けへんとき)
# 正当かつ公的な理由のあるアチラ渡航
## 事業所の命による配偶者のアチラ勤務に同行(配偶者が事業主の命によらずアチラで就職する場合は含まへん)
## [[青年アチラ協力隊]]([[国際協力機構]]=JICA)やらなんやら公的機関が行うアチラ技術指導ボランティアに参加(派遣前に行われるやまと国内での訓練初日より受給期間を延長できる)
# 公的機関が募集するボランティア活動(天災の被災地を支援するもんやらなんやらが該当する)に参加する場合
*職業に就くことができへん期間として猶予が認められはるんは、最大3年間であるんや。したがちう、本来の「受給期間(1年)」+「職業に就くことができへん期間(3年)」の合計4年間の間に受給でけへんかった給付日数は失効するっちうこととなる。
*「受給期間の延長」が認められはるんは、「職業に就くことができへん」期間についてのみであるんや。例うたら、病気を理由に受給期間の延長が認められはった場合、病気が治癒し就職が可能な状態に回復するまでの期間しか受給期間の延長は認められへんのであるんや。受給期間の延長を行った者が職安に来所せんまんま再就職した後、新たな受給資格を得へん段階で離職した場合、よりどエライ昔の離職票に基づく受給ができななる場合があるんや。
*傷病を理由とせん休養、留学、進学、官憲による身柄の拘束(自由刑の執行やらなんやら)といった理由では受給期間の延長は認められへん。せやけど、60歳以上64歳以下の年齢で定年退職した者については、単に休養したいゆう理由だけで最長1年間の受給期間の延長が認められはる。
*離職時において65歳以上である者(高年齢求職者給付金の対象となる者)については、受給期間の延長は認められへん。例うたら、65歳以上で離職し1年以上入院した者に対する雇用保険上の救済措置はへん。
===== 給付を受けることができる上限日数(きまったとこ給付日数) =====
「失業」状態にあれば無期限に給付がなされるのやのうて、給付日数には上限が定められておる。雇用保険金が支給される上限日数を「きまったとこ給付日数」ちう。
*「きまったとこ給付日数」は、「失業状態であると認定されれば受給するっちうことが可能となる最大限度の日数」ちう意味であるんや。したがちう、失業したらきまったとこ給付日数のずぅぇえええぇぇええんぶを当然に受給できるちう考え方は誤りであるんや。
*きまったとこ給付日数は、被保険者やった期間が10年未満の者については90日、10年以上20年未満の者については120日、20年以上の者については150日である(一般被保険者やった者の場合)。
===== 再就職の準備をする間もなく離職を余儀なくされた者(特定受給資格者・特定理由離職者) =====
[[倒産]]、解雇やらなんやらの理由により、再就職の準備をする時間的余裕なく離職を余儀なくされた一般被保険者やった者(「特定受給資格者」・「特定理由離職者」)ちう→[http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a2.html 特定受給資格者の範囲(ハローワークインターネットサービス)])については、雇用保険の受給要件やきまったとこ給付数についても別段の定めによることとされておる。すなわち、通常1年以上雇用保険に加入せな受給できへんが、これらの理由で離職した者は加入期間6ヶ月で受給できるほか、きまったとこ給付日数は、90日〜330日(離職時の年齢や被保険者やった期間で異なる)とされる。
倒産、解雇による離職でなくとも、これらに準ずる理由により離職したと安定所長が認定した場合については、特定受給資格者となる。例うたら、賃金賃金の未払いが続いたため退職した場合、過度の長時間労働が続いた(退職直近3ヶ月の残業時間が、三六協定の上限である月45時間を連続して超えるのが目安となる)ため退職した場合、3年以上に渡って有期の雇用契約が更新され続けた場合において事業主が雇用契約を更新せんとした場合、有期雇用者において、雇用契約の更新が明示されとった者が雇用契約が更新されへんかった者やらなんやらであるんや。
「正当な理由のある自己都合退職」による理由で離職した者、「有期雇用者において、雇用契約の更新が明示されていへんかった者が雇用契約が更新がされず離職するっちうことを余儀なくされた者は「特定理由離職者」となる。「特定理由離職者」については、当分の間(2012年3月31日まで)については、受給資格を得る要件、きまったとこ給付日数については「特定受給資格者」と同じ扱いを受ける。
公共職業安定所は、障害者、母子家庭の母やらなんやらのなんちうか、ようみなはんいわはるとこの「社会的弱者」を雇用した事業所に対して「助成金」の支給を行っておる。(雇用保険被保険者であるんや)従業員を1人でも解雇した事業所に対しては、「助成金」は相当期間支給されへんのであるんや。解雇でなくとも、上述の「特定受給資格者」と認定された離職者が相当数おる事業所についても同様の措置が取られはる。したがちう、特定受給資格者であるか否かについては、事業主、離職者双方の意見を聞いた上で、客観的証拠に基づき厳格に判定される。
*本来受給権が得られへん雇用保険加入期間が1年未満の「正当な理由のある自己都合退職」による理由で離職した者についても、「特定理由離職者」としての判定を受けるため、客観的証拠に基づき厳格に判定される。
*なんちうか、ようみなはんいわはるとこの「就職困難者」についても別段の日数が定められておる。この場合のきまったとこ給付日数は150日〜360日(離職時の年齢や被保険者やった期間で異なる)であるんや。なお、離職理由による区別はへん。
「就職困難者」とは下記に該当する者であるんや。
身体障害者手帳を所持する者、療育手帳を所持する知的障害者、精神障害者保健福祉手帳を所持する者、統合失調症、そううつ病またはてんかんにかかっておる者、社会的事情により就職が著しく阻害されておる者であると安定所長が認定する者であるんや。
かっては、「社会的事情により就職が著しく阻害されておる者」の中に、なんちうか、ようみなはんいわはるとこの「[[同和地区]]出身者(35歳以上で高等学校卒業以下の学歴なんやし、大企業の正社員として勤務したことがあらへん者に限る)」が含まれとったちうわけや。2001年4月に行われた国の同和対策の転換(地対財特法の失効)により、国は社会全体に対する啓発である「一般対策」としての同和対策を行うもんとされ、同和地区出身者に対して個別に優遇措置を適用するっちうこと(「特定対策」)は全廃されるに至っておる。前述の国の同和問題に対する方針を受けて、現在では単に「同和地区出身者」ちう理由だけでは「就職困難者」とは認められへん。
===== 給付制限 =====
一身上の都合(自己都合)による離職、「重責解雇」で離職した者については、直ちには給付されへんし、1ヶ月から3ヶ月の期間をおいた後に給付がなされる。これを(雇用保険法33条による)「給付制限」ちう。
一身上の都合(自己都合)で離職した者は、「自発的に失業状態となるに至った者」であるんや。自発的に離職した者については、通常、再就職にあたちうのん準備が可能であるんで、直ちに雇用保険金を給付するっちうことは要せんとされる。したがちう、これらの理由で離職した場合3ヶ月の給付制限が課されるため、実際に雇用保険金を受け取れるんは、雇用保険の手続きをこの世におぎゃあいうて生まれてはじめて取った日から約4ヵ月後であるんや。なお、受給資格決定(職安に最初に来所)後、待期期間が満了するまでの間に2ヶ月以上の被保険者期間(雇用保険加入歴)がある場合には、給付制限期間は1ヶ月に短縮される。
せやけど、次のような場合は、一身上の都合(自己都合)による離職であっても、給付制限は課せられへん。「正当な理由のある自己都合退職」とみなされる。先述の「就職困難者」であっても、一身上の都合(自己都合)で離職したら正当な理由があると認定されへん限り給付制限が課される。
*体力の不足・病気・ケガやらなんやらの理由で職種の転換を余儀なくされた場合。(例うたら、タクの運転手が失明したために退職した場合があげられはる。)なお、65歳以上の年齢で退職した場合、実務取扱上「体力の不足」による退職と認定される場合は多い。
*[[妊娠]]・出産・育児やらなんやらの理由により、離職後直ちに受給期間の延長措置を受けた場合
*家庭の事情の急変により離職した場合(親族の死亡・入院・介護やらなんやら)
*配偶者と同居するために退職し、通勤が困難となりよった場合。(「通勤が困難」とは、会社までの必要なもん時間が片道2時間以上に至った場合を指す。)
*交通機関の廃止・ダイヤ変更やらなんやらにより通勤が困難になりよったとき。
これらの事情に該当する思われる場合については、事情を申述し、場合によっては資料の提出を行った上で、正当な理由の有無についての判定を求めることとなる。
「正当な理由の有無」については、給付される日数が増えるもんやのうて、「正当な理由のあるんや」離職者が存在する事業所にも「助成金」は支給されるため、寛大な判定がされることがあるんや。せやけど、加入期間が一年未満の者が上述の理由で離職した場合は「特定理由受給資格者」となるため、客観的資料に基づき厳格な判定がなされる。
正当な理由がなく公共職業安定所が行う職業指導や職業訓練の受講指示を拒んや場合やらなんやらについては、雇用保険法32条による「給付制限」が課される場合があるんや。あえて就職を拒否する言動を行う者に対して相当期間雇用保険金の給付をなさへんとするっちうことは、雇用保険制度の趣旨から考えて当然であるさかいであるんや。
この場合の給付制限期間は1ヶ月間であるんや。
===== 求職活動(認定要件) =====
失業認定がされる要件として、「失業」状態にあるちうことに加えて、「求職活動」をきまったとこの回数以上行っておることが必要であるんや。「求職活動」とは、以下のもんを指す。
*求人への応募(公共職業安定所の紹介によるもんであるか否かを問わへん)
*公共職業安定所もしくは厚生労働大臣の許可・認可を受けた[[職業紹介事業|民間職業紹介機関]]・[[労働者派遣事業|派遣会社]]、公的な機関([[雇用・能力開発機構]]、[[高年齢者雇用開発協会]]、[[地方自治体]]やらなんやら)が行う職業相談もしくは職業紹介、セミナー受講、[[新聞社]]が主催する合同求人面接会への参加
求人に応募した場合は1回、上記機関での職業相談、セミナー受講については2回、前回認定日から当該認定日前日までの間(4週間)に行っていれば認定となる。
せやけど次の場合に限り下記の要件を満たしたら認定となる。
*給付制限が課せられへん場合は、第1回目の認定日においては求職活動を1回行なっていればよい。(通常、雇用保険説明会に出席したら認定となる)
*給付制限が課せられておるときは、待期期間経過後、給付制限期間終了直後の失業認定日の前日までに求職活動を3回行なっておる必要があるんや。
*求人に応募(職安の紹介であるか否かを問わへん)し、結果が通知されるまで期間は引き続き求職活動を行っておるもんとみなされる。
*「就職困難者」は、各認定日ごとに求職活動を1回ずつ行っていれば認定される。
*支給を受ける日数が7日未満の場合、待期期間が満了したゆうことのみの認定を受ける場合は、求職活動を行っていなくとも認定される。
*支給を受ける日数が7日以上14日未満の場合については、求職活動を1回行っていれば認定される。
以下の行為は、「求職活動」とはやったらへん。
*新聞、雑誌、[[インターネット]]での求人情報閲覧。
*知人への単なる就職あっせん依頼。
*インターネット等による単なる派遣就業登録やらなんやら。
「求職活動」ちう能書きが導入されたんは、2003年9月からであるんや。それまでは、仕事を探しとったかどうかちうことについては厳密な確認を求めんと認定を行っとったが、雇用保険制度のありかたが見直される中で「求職活動」ちう能書きが導入されるに至った(失業認定の厳格化)。「失業認定の厳格化」とゆうても、雇用保険は「失業」すなわち、仕事を探しておる者に対して支給がなされるもんであることはまるっきし変わっておらへんし、「求職活動」として掲げられておる事項については、仕事を探しておるやったらば当然に行っておなあかんである事項を列挙したに過ぎへんゆうのが厚生労働省の見解であるんや。
なお、求職活動を行ったゆうことについて虚偽の申告を行うたら不正受給となる。
===== 受給者が死亡した場合 =====
受給者が死亡した場合、前回の認定日から死亡した日の前日までの雇用保険金を遺族が受けることができる場合があるんや。(「未支給失業等給付」ちう)
*「未支給失業等給付」は民法やのうて雇用保険法で定められはった権利であるんや。
*雇用保険金の受給権は、受給者本人に一身専属する権利であるんや。したがちう、民法上の相続の対象とはやったらへん。
*「遺族」は、受給者と同一生計の者に限る。「同一生計」とは、受給者の収入により生計を立てとった者であるんや。したがちう、受給者の配偶者や子であっても、受給者の収入で生計を立てておらへん者は受給するっちうことはできへん。一般に、受給者と同居しとった場合は同一生計やったとみなされるが、別居しとった場合は受給者から生活費の送金を受けとったことを立証する必要があるんや。
*受給するっちうことができる者は、順に、死亡者の配偶者、子、父母、兄弟であるんや。先順位者がある場合は後順位者は受給をするっちうことはできへん。同一順位者がある場合は、公共職業安定所は同一順位者の内の一人に全額を支給したら足りる。
*受給者が死亡したことを知った日の翌日から1ヵ月以内に公共職業安定所に対して請求するっちうことが必要であるんや。
===== 処分に不服がある場合 =====
公共職業安定所長が行った処分(認定)に不服がある場合は、その処分があったことを知った日の翌日から60日以内に雇用保険審査官に対して不服の申し立て(審査請求)をするっちうことが可能であるんや。
雇用保険の処分に関する認定権限者は、自己の居住地を管轄する公共職業安定所長であるんや。厚生労働省本省や公共職業安定所の上部機関である都道府県労働局は、個々の処分についての認定権限は持っておらへん。雇用保険に関する要望をこれらの機関に「直訴」する者がおるが、上記理由につき自己の居住地を管轄する公共職業安定所で相談するよう「助言」されることとなる。なお、雇用保険審査官は、公共職業安定所長と同格か、格下(職安の次長)クラスのポストであるんや。
さらに、雇用保険審査官の決定に不服がある場合は、決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して60日以内に労働保険審査会に[[再審査請求]]ができる。また、雇用保険審査官が審査請求をした日の翌日から起算して3ヶ月を経過したかて審査請求に対する決定をせん場合も労働保険審査会に再審査請求ができる。
なお、処分の取消訴訟は原則として労働保険審査会の裁決を経た後やへんと提起できへん。せやけど、再審査請求がされた日の翌日から起算して3箇月を経過したかて裁決があらへんときや再審査請求についての裁決を経ることにより生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるときその他その裁決を経へんことにつき正当な理由があるときには労働保険審査会の裁決を経ることなく取消訴訟を提起するっちうことができる。
==== 技能修得手当 ====
公共職業安定所の専門的裁量に基づき支給対象とされた者に対して支給される。したがちう、これらの給付については、申請したら当然に支給対象者と認められはるといった性質のもんやおまへん。
技能修得手当には、公共職業訓練の受講の指示を受けた者に対する「受講手当」(職業訓練を受講した日1日あたり700円)、および「通所手当」(原則、公共交通機関の乗車料金の実費)があるんや。公共職業訓練の受講指示を受けた者は、きまったとこ給付日数の給付を受けた終えた後でも訓練修了まで引き続き延長して基本手当、受講手当、通所手当の給付がなされる(「訓練延長給付」とぬかす)。
なお、これらの給付については、基本手当の受給資格のある一般被保険者が対象であるんや。
==== 寄宿手当 ====
寄宿手当は、一般被保険者を対象とする。
==== 傷病手当 ====
- 受給資格者が連続15日以上引き続いて傷病のために職業に就くことができなくなりよった場合について、(雇用保険の)傷病手当が支給される場合があるんや。
- 65歳以上で離職した者(高年齢受給資格者)には傷病手当は支給はされへん。
==== 一般被保険者以外を対象とする求職者給付 ====
===== 高年齢求職者給付金 =====
高年齢者継続被保険者に対する求職者給付として、高年齢求職者給付金があるんや。
===== 特例一時金 =====
短期雇用特例被保険者に対する求職者給付として、特例一時金があるんや。
===== 日雇労働求職者給付金 =====
日雇労働被保険者に対する求職者給付として、日雇労働求職者給付金があるんや。
=== 就職促進給付 ===
==== 就業促進手当 ====
基本手当は失業状態にある場合について支給されるが、就職・就業した場合についても給付をなすことにより就職を促進する制度であるんや。
===== 再就職手当 =====
再就職手当は、一定以上の残日数(1/3以上)を残して安定した職業に再就職した場合に、残日数の一定割合(残日数がきまったとこ給付日数の2/3以上やったらば残日数の50%・1/3以上やったらば残日数の40%)を一括で給付する制度であるんや。早期に再就職した場合についても相当額の支給をなすことにより、再就職への自助努力を促進する制度であるんや。条件を満たして早期に再就職したら、残日数の50%または40%が一括で支給されるさかい、就職へのモチベーションを高めるために欠かせへん制度とされておる。
==== 就業手当 =====
就業手当は、一定以上の残日数(1/3以上かつ45日以上)を残して安定しておらへん職業に就いたした場合に、基本手当日額の30%を支給する制度(上限あり)であるんや。
早期に就業した場合についても相当額の支給をなすことにより、就労への自助努力を促進する制度であるんや。
===== 常用就職支度手当 =====
常用就職支度手当は、基本手当等の受給資格があり、障害等で就職が困難な人が安定した就職をした場合に、条件により支給される。
==== 移転費 ====
移転費は、就職に当たって住居を移転する場合に支給される。公共職業安定所の専門的裁量に基づき支給対象とされた者が対象となる。
==== 広域就職活動費 ====
広域就職活動費は、広い範囲で就職活動を行う際に支給される。公共職業安定所の専門的裁量に基づき支給対象とされた者が対象となる。
=== 教育訓練給付 ===
==== 教育訓練給付金 ====
働く人による自主的な能力開発を支援し、雇用の安定や再就職の促進を目的として、[[教育訓練]]の経費の20%相当が給付される。せやけど、4千円以上の経費を対象とし、上限は10万円とする。
=== 雇用継続給付 ===
==== 高年齢雇用継続給付 ====
高年齢雇用継続給付には、高年齢者雇用継続基本給付金と高年齢再就職給付金があるんや。原則として、60歳以上65歳未満の一般被保険者(但し、被保険者期間5年以上)に対して、60歳以降の賃金が60歳時点における賃金の75%未満の状態で働き続ける場合に、支給される。
==== 育児休業給付 ====
育児休業給付には、育児休業期間中に支給される育児休業基本給付金と、育児休業終了後6ヶ月を経過した時点で支給される育児休業者職場復帰給付金があるんや。
==== 介護休業給付 ====
介護休業給付は、家族を介護するために休業した場合に支給される。
== 二事業 ==
下記の事業は、事業者から集めた二事業率分の保険料のみによって行う。国庫や労働者からの保険料からの支出はなされておらへん。2007年4月まで雇用福祉事業(具体的には[[勤労者福祉施設]]や[[雇用促進住宅]])もあり「雇用保険三事業」といわれてきたが、保険料の無駄遣いやらなんやらの批判もあり廃止されたちうわけや。なお、高コストと赤字運営で批判[[http://www.mhlw.go.jp/shingi/2008/03/dl/s0306-5c_0020.pdf 参考2 わてのしごと館についての主な指摘](厚生労働省)]された「[[わてのしごと館]]」も、若年者に対する職業体験を経験させる等の施設として二事業のうちの「能力開発事業」として建設・運営されておる。
===雇用安定事業===
政府は、被保険者、被保険者やった者及び被保険者になろうとする者(以下「被保険者等」ちう。)に関し、失業の予防、雇用状態の是正、雇用機会の増大その他雇用の安定を図るため、雇用安定事業として、次の事業を行うことができ、その事業の一部を独立行政法人[[雇用・能力開発機構]]及び独立行政法人[[高齢・障害者雇用支援機構]]に行わせる。主に、事業者に対し雇用機会を増大させて失業を減らすため、事業者が新たに事業を行うんに一定の雇用を増やすことや高齢者の雇用を増やすことへの補助金やらなんやらの支給を行っておる。
===能力開発事業===
政府は、被保険者等に関し、職業生活の全期間を通じてこれらの者の能力を開発し、及び向上させることを促進するため、能力開発事業を行うことができる。具体的には、[[認定職業訓練]]その他の事業主等が行う[[職業訓練]]への助成や、[[公共職業能力開発施設]]又は[[職業能力開発総合大学校]]の設置及び運営、[[技能検定]]の実施に要する経費の負担や補助やらなんやらの事業があるんや。また、これらの事業の一部を独立行政法人雇用・能力開発機構に行わせるもんとする。
== 問題点 ==
=== 不正受給 ===
==== 循環的離職者 ====
*雇用保険は「失業状態」にある者に対する給付であるんや。「失業状態」とは、「職安からの適職紹介にすぐ応じられはる者」を指すのであるんや。したがちう、ある特定の事業所以外の事業所には就職する意思のへん者(すなわち、職安からの適職紹介に応じる意思があらへん者)は、職安において「仕事を探しておる」との申し出を行っておる者であっても実質的には「失業状態」とは定義されへんのであるんや。
*雇用保険は「失業状態」にある者に対して給付をなすゆう趣旨を徹底し、「過去3年以内に3回以上同一の事業所に連続して就職し、かつ、その間に1回でも求職者給付を受けたことがある者」を「循環的離職者」と定義付け、「循環的離職者」が引き続き受給期間内に同一の事業所に就職した場合は不正受給とみなすこととされたちうわけや。
=== 諸異国との比較(失業手当を受給できへん失業者の割合)===
2009年3月24日に[[国際労働機関]]より発表された、[[リーマンショック]]を発端とする世界経済危機が雇用に与えた影響についての調査報告書によると、やまとにおける失業手当(雇用保険制度における基本手当のこと。以下、同様。)を受給できへん失業者の割合は77%であるんや。経済危機の発端となりよった[[アメリカ合衆国]]は57%、[[カナダ]]もアメリカと同水準の57%、[[イギリス]]は40%、[[フランス]]は18%、[[ドイツ]]は13%なんやし、やまとの77%ちう割合は先進国の中でも最悪の水準かつアメリカやカナダをも大きく上回る結果となりよった[[http://www.yomawari.net/index.php?itemid=477 失業手当:やまと、不受給77% 先進国中最悪の水準-ILO報告] - 毎日新聞 2009年3月25日配信 東京夕刊掲載(NPO法人仙台夜まわりグループのブログより)]。
やまとが他の先進国よりも飛びぬけて失業手当が受給できへん失業者の割合が高くなりよった理由として、失業手当受給の要件が他国よりも厳しいことが挙げられはる(国際労働機関の報告書では、失業手当を受給できへん失業者の割合が半数を超えたやまと、アメリカ、カナダの3国について、失業手当受給要件の厳しさを指摘しておる。)。これに加え、近年急激に増加した[[派遣社員]]や[[契約社員]]やらなんやらの[[非正規雇用|非正規労働者]]において、失業手当を受給するために必要である1年以上の保険料納付期間が満たせへん者がどエライ多いことも原因と見られておる。
なお、失業手当を受け取れへん失業者の人数は、アメリカが最多の630万人、やまとは210万人、イギリスは80万人、カナダは70万人、フランスは40万人、ドイツも40万人なんやし、やまととアメリカが突出して多い。
== 脚注 ==
==関連項目==
* [[労働法]]
* [[リストラ]]
* [[懲戒解雇]]
* [[早期優遇退職]]
* [[退職勧奨]]
* [[退職強要]]
* [[社会保険労務士]]
* [[雇用のセーフティネット]]
==外部リンク==
*[http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken.html 雇用保険制度](厚生労働省)
*[http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%8c%d9%97%70%95%db%8c%af%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S49HO116&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1 雇用保険法](法令データ提供システム)
[[Category:社会保険]]
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[[de:Arbeitslosengeld]]
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[[fr:Revenu d'inactivité]]
[[nl:Werkloosheidsuitkering]]
[[ru:Пособие по безработице (Германия)]]
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